外国人によるマレーシア不動産所有に関する政策および規制

  1. 土地および不動産に関する管轄権

マレーシア連邦憲法に基づき、土地および不動産に関する事項は、それぞれの州政府および州当局の管轄下にあります。

  1. 州ごとに異なる不動産取得規制

そのため、外国人による不動産取得に関する規制や政策は州ごとに異なり、外国人に適用される最低購入価格などの条件も州によって異なります。

  1. 州政府の最低購入価格とMM2Hプログラム要件

州政府が定める外国人向け不動産の最低購入価格が、MM2Hプログラムで定められた最低購入価格要件と異なる場合は、より高い金額の基準が優先して適用されます。

  1. 高額不動産取得に関する承認手続き

また、外国人がRM2,000万を超える不動産を購入する場合は、事前にマレーシア経済企画庁 (EPU) の承認を取得する必要があります。

  1. 住宅ローンおよび融資

外国人およびMM2H参加者は、マレーシア国内の銀行に住宅ローン (モーゲージ) や不動産購入資金の融資を申請することができます。ただし、融資の承認は申請者の信用状況、収入状況、財務能力などの審査結果に基づき、各金融機関の判断によって決定されます。

外国人向け不動産最低購入価格 (主要州および連邦直轄領)

州・連邦直轄領

高層コンドミニアム (区分所有物件) (RM)

土地付き不動産 (RM)

MM2H参加者向け最低購入価格 (RM)

ペラ州 (Perak)

 1,000,000

 2,000,000

600,000

クアラルンプール連邦直轄領 (Kuala Lumpur)

1,000,000

プトラジャヤ連邦直轄領 (Putrajaya)

1,000,000

セランゴール州 (Selangor)

2,000,000

ペナン島 [ Penang (island) ]

1,000,000

3,000,000

600,000 (500,000)

ペナン本土 [ Penang (mainland) ]

1,000,000

1,000,000

600,000 (500,000)

ジョホール州 (Johor)

1,000,000

1,000,000

マラッカ州 (Melaka)

> 500,000

> 1,000,000

600,000

(高層コンドミニアム対象)

不動産取引コスト

1. 印紙税 (所有権移転登記) :

物件購入価格の 8.0%

2. 売買契約書 (Sales and Purchase Agreement) に関する弁護士費用および諸費用 :

物件購入価格の 1.0% ~ 1.5%

3. 不動産譲渡益税 (RPGT) :

RPGTは、マレーシアにおいて不動産を一定期間内に売却・譲渡した際に生じるキャピタルゲイン (譲渡益)に対して課される税金です。

外国人およびMM2H参加者に適用されるRPGT税率は以下の通りです :

5年以内譲渡益の 30%
6年目以降譲渡益の 10%
重要事項 :

印紙税および不動産譲渡益税 (RPGT) は、毎年の国家予算 (マレーシア国会による承認) に基づき見直される可能性があります。